無料低額診療制度
無料低額診療制度とは
経済的な理由で生活が困窮して、必要な医療・介護を受けられない方に対して、一時的な診療・介護を無料ないし低額で行うものです。
新栄会病院(介護医療院)では無料低額診療を導入しており、経済的理由により適切な医療・介護を受けることができない方に対し、診療費・施設サービス費を減額または免除しています。
(ただし、外来診療時のお薬代や、入院時の食事代・おむつ代・差額ベッド代は含まれません。)
この制度は生活が改善するまでの一時的な措置であり、年に一度、面接を行い更新手続きを行って頂く必要があります。具体的な減免内容については病院が個別に判断します。
利用できる方
- 病気や障害など、一時的に収入がなくなった方
- 年金収入だけでは診療費・施設サービス費の支払いが難しい方
など
ご利用方法
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- Step.1
- 地域連携サービス課にお申し出ください。
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- Step.2
- 医療ソーシャルワーカーや職員が事情をお聞きします。
(収入状況などが確認できる資料を提示していただきます)
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- Step.3
- 新栄会病院(介護医療院)で協議し、減免の可否を決定します。
(減免が認められないこともあります)
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- Step.4
- 減免が認められれば、診療費・施設サービス費が減額または免除されます。
相談窓口
新栄会病院 地域連携サービス課
担当者:医療ソーシャルワーカー 大川・平山・若松
お問合先:093-571-0086(代表)