無料低額診療制度

無料低額診療制度とは

経済的な理由で生活が困窮して、必要な医療・介護を受けられない方に対して、一時的な診療・介護を無料ないし低額で行うものです。

新栄会病院(介護医療院)では無料低額診療を導入しており、経済的理由により適切な医療・介護を受けることができない方に対し、診療費・施設サービス費を減額または免除しています。
(ただし、外来診療時のお薬代や、入院時の食事代・おむつ代・差額ベッド代は含まれません。)
この制度は生活が改善するまでの一時的な措置であり、年に一度、面接を行い更新手続きを行って頂く必要があります。具体的な減免内容については病院が個別に判断します。

利用できる方

  • 病気や障害など、一時的に収入がなくなった方
  • 年金収入だけでは診療費・施設サービス費の支払いが難しい方

など

ご利用方法

  1. Step.1
    地域連携サービス課にお申し出ください。
  2. Step.2
    医療ソーシャルワーカーや職員が事情をお聞きします。
    (収入状況などが確認できる資料を提示していただきます)
  3. Step.3
    新栄会病院(介護医療院)で協議し、減免の可否を決定します。
    (減免が認められないこともあります)
  4. Step.4
    減免が認められれば、診療費・施設サービス費が減額または免除されます。

相談窓口

新栄会病院 地域連携サービス課
担当者:医療ソーシャルワーカー 大川・平山・若松
お問合先:093-571-0086(代表)

地域連携サービス課